賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方(平成30年分)

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

この記事では、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方について、初心者向けになるべくわかりやすく記載したいと思います。

令和元年5月20日に令和元年用に新しい記事を作成しました。LINK 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方【令和元年(平成31年 2019年)分】

関連記事 月額表の見方については → 源泉徴収税額表(月額表)の見方(平成30年分)

関連記事 日額表の見方については → 源泉徴収税額表(日額表)の見方(平成30年分)

平成30年3月31日(土)に国税庁のサイトがリニューアルされ、リンクアドレスを更新しました。

頑張って作業をしていますが・・・リンク切れがあったらごめんなさいm(_ _)m

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【 この記事のポイント 】

● 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方がわかる

● 賞与のうち給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使用するケースがわかる

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この記事は平成30年3月20日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に源泉徴収事務を行う場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。

なお、この記事では居住者に対して支払う賞与を想定しています。

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給与所得の源泉徴収税額表とは?

平成30年分-源泉徴収税額表の表紙の画像

(国税庁;平成30年分 源泉徴収税額表(表紙)PDFより)

給与所得の源泉徴収税額表は、給与や賞与に対する源泉徴収税額を算出する表です。

LINK 国税庁;平成30年分 源泉徴収税額表(サイト)

給与所得の源泉徴収税額表の種類

給与所得の源泉徴収税額表には、次の3種類あり、給与の支払サイクル等によって使う表が異なります。

[aside type=”boader”]

● 月額表

● 日額表

● 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

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この記事では、3種類のうち三番目の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」について取り上げます。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の対象となる賞与等

「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、賞与、ボーナス等に対する源泉徴収税額を計算するために使います。対象となる賞与は、「賞与、ボーナス等の名目で月給等以外に支給されるもの」と考えて問題ありませんが、国税庁のサイトには次のように記載されています。

( 国税庁;賞与に対する源泉徴収より)

平成29年分-賞与に対する源泉徴収税額-賞与の意義の画像

この対象となる賞与であっても、次の場合には「給与所得に対する源泉徴収税額表(月額表)(PDF)」を使用してその賞与に対する源泉徴収税額を算出します。

[topic color=”yellow” title=”給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使用するもの”]

□ 前月中に支払うべき給与がない場合

□ 賞与、ボーナス等の金額が前月中の給与の金額の10倍を越える場合

※ 特別な算出方法となります。(算出方法は、この記事の下の方で解説します。)[/topic]

賞与でも「給与所得に対する源泉徴収税額表(平成30年分)月額表(PDF)」を使用するケースがあるということを覚えておいてください。

[aside type=”pink”]ポイント

賞与に対する源泉徴収税額の計算では「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF」を使用する場合と「給与所得に対する源泉徴収税額表(平成30年分)月額表(PDF)」を使用する場合がある。[/aside]

この記事では月給と日給については説明しませんが、それぞれ次のような給与等に「給与所得に対する源泉徴収税額表(平成30年分)月額表(PDF)」と「給与所得の源泉徴収税額表(平成30年分)日額表(PDF)」を使用します。

● 月額表

h29_源泉徴収税額表_月額表の対象となる給与の画像

関連記事 源泉徴収税額表(月額表)の見方(平成30年分)

● 日額表

h29_源泉徴収税額表_日額表の対象となる給与の画像

関連記事 源泉徴収税額表(日額表)の見方(平成30年分)

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の基本

(国税庁;賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF>15~16ページより)

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-22

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は、大きく3つに区分されています。

[aside type=”boader”]

● 「賞与の金額に乗ずべき率」(左端の列。上の画像の紫色の枠囲み部分。)

● 「甲」欄(扶養親族等の数により8つに区分。上の画像の赤色の枠囲み部分。)

● 「乙」欄(上の画像の緑色の枠囲み部分。)

[/aside]

給与所得の源泉徴収税額表の『(月額表)』や『(日額表)』は、給与等から徴収する源泉徴収税額(一部、率を使った源泉徴収税額の計算方法を含む)が記載されている表ですが、『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』は、その名称のとおり源泉徴収税額を計算する過程の[emphasis]算出率[/emphasis]が記載された表となっています。

給与所得者の賞与の金額と扶養親族等の状況を、ルールに従って賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の3つの区分にあてはめ、税額を算出する仕組みになっていますが、基本的な事項を説明する前に、簡単な例で税額を算出してみます。

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF

税額を算出してみる

使い方はある程度、予想できるかと思いますが、ためしに税額を算出してみましょう。

次のような条件を想定しました。

[aside type=”boader”](条件)

□ 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 298,240円

□ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があり、扶養親族等の数は3人

□ 賞与の金額 572,813(社会保険料等控除後の金額)[/aside]

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-25

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表では、給与所得者の扶養控除等申告書(以下、この記事では「扶養控除等申告書」とする。)の提出がある場合は、「甲」欄の扶養親族等の数に応じた欄(0人~7人以上までの8区分)から「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が当てはまる行を探して、「賞与の金額に乗ずべき率」を算出します。

(扶養控除等申告書に提出がない場合は、「乙」欄で「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が当てはまる行を探します。)

では、先ほどの条件で税額を算出してみます。

[flow]<ステップ1 扶養控除等申告書の提出の有無を確認>[/flow]

扶養控除等申告書の提出があり、扶養親族等の数が3人ですので、「甲」欄の3人を参照します。(上の画像の緑色の丸囲み部分)

[sankaku][/sankaku]

[flow]<ステップ2 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が当てはまる行を探す>[/flow]

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額は298,240円ですので、「甲3人」欄から当てはまる行を探します。

→ 「295千円以上、345千円未満」の行(上の画像の緑色の枠囲み部分)になります。

[sankaku][/sankaku]

[flow]<ステップ3 「賞与の金額に乗ずべき率」(算出率)を確認>[/flow]

ステップ2で探した行の一番左端の「賞与の金額に乗ずべき率」欄を確認します。

この例では「4.084%」になります。(上の画像の赤色の枠囲み部分)

[sankaku][/sankaku]

[flow]<ステップ4 源泉徴収税額を計算>[/flow]

最後に賞与の金額にステップ3で求めた税率を乗じますが、この場合の賞与の金額は、社会保険料等控除の金額となります。

[aside type=”boader”]572,813円×4.084% =23,393.6829⇒23,393円(1円未満の端数切捨て)[/aside]

税額を算出するために必要な事項

上記の例で税額を算出するためのイメージはつかめたかと思いますが、賞与に対する源泉徴収税額を算出するには、賞与を支給する従業員について次の3つの事項を確認しておかなければいけません。

[aside type=”yellow”]

□ 前月の社会保険料控除後の給与等の金額はいくらか?

□ 甲欄、乙欄のいずれに該当するか?甲欄に該当する場合、扶養親族等の数は何人になるか?

□ 社会保険料控除後の賞与の金額はいくらか?

[/aside]

このうち「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」については、注意点が多いので次のパラグラフで解説します。

扶養親族等の数については、次の記事を参照してください。

関連記事 源泉徴収税額表(月額表)の見方(平成30年分)甲欄に該当する場合の「扶養親族等の数」とは?

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは?

「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とは、前月の給与の金額(非課税通勤手当を除く)から(前月の)健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険料等を控除した金額ですが、前月に給与の支払がないというケースもありますので、注意が必要です。

最初に毎月給与の支給があるケース(前月の給与明細書があるケース)で確認します。

前月の給与明細書で確認

給与明細書の画像

簡易的な給与明細書をExcelで再現してみました。

上の画像のA「課税支給額合計」(赤丸)からB「社会保険料合計」(緑丸)を差し引いた金額が「社会保険料等控除後の給与等の金額」になります。(黄色の背景色の金額)

残業手当や社会保険料の控除額によって毎月変わる可能性がありますので、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」も毎月一定ではありません。

7月に賞与を支給する場合は6月の給与明細書を、12月に賞与を支給する場合は11月の給与明細書を確認することになります。

[aside type=”pink”]ポイント

非課税通勤費を「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に含めないこと。

※ 上の画像の例では「課税支給合計」(非課税通勤費を加算する前の金額)から「社会保険料合計」を差し引いて「その月の社会保険料控除後の金額」を算出しています。

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前月の給与明細書がないケース(例、支給期が月の整数倍になっている場合)

前月の給与明細書がないケースで賞与に対する源泉徴収税額を計算する場合の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」については、どの金額を使えば良いかという点について確認しておきます。

たとえば、非常勤役員等の半年報などがこのケースになります。

このケースについては『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表』の下部分の注意書きに「給与の支給期が月の整数倍」になっている場合として、「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の確認方法について記載されています。

(国税庁;賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF>注意書き5より)

その人の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額をその倍数で除して計算した金額を、それぞれ前月中の給与等の金額又はその金額から控除される社会保険料等の金額とみなします。

つまり、6か月ごとに給与等を支給していれば、賞与を支給する直前に支払った給与等と控除した社会保険料等をそれぞれ6で除して計算した金額で賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とみなすことなります。(具体的な計算については、つぎの「いろいろな計算例」を確認してください。)

[aside type=”boader”]★ いろいろな計算例を確認する前にちょっと休憩 ★

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見方がなんとなくわかってきましたか?月額表や日額表とは異なる方法なので、最初はなかなか難しいですよね。(前月の給与を確認するところがひと手間です。)

でも心配いりません。

実務では給与計算用のソフトウェアを使って処理するのが一般的なので、表の見方がわからなくても、基本的な設定さえ間違えなければソフトウェアが自動で計算してくれます。(じゃあ、この記事を読まなくても・・・なんて思わないでくださいね。基本は大事です。)

ソフトウェアはそこそこ有名な会社のものであれば、機能はほぼ一緒なので、どこの会社のものを使っても問題ありません。

私のクライアントの中ではfreee人事労務の人気が高いです。

一般的な給与計算のソフトウェアでは当たり前の機能となっていますが、年末調整やマイナンバー管理の機能もあります。

このソフトウェアの特徴は、[keikou]無料でお試し[/keikou]ができるところです。(とりあえず使ってみるでも良いかも知れません。サポートもなかなか充実していますよ。)

クラウド会計ソフトではfreeeと人気を二分するMFクラウドシリーズも忘れてはいけません。MFクラウドシリーズにも「【公式サイト】MFクラウド」シリーズに「MFクラウド給与」という給与計算システムがあります。

(公式サイト⇒サービス一覧⇒MFクラウド給与を選択してください。)

こちらも[keikou]無料[/keikou]のお試しがあります。

よく「クラウドのシステムを使うならどっちがいいの?」と聞かれるのですが、ソフトは[emphasis]慣れ[/emphasis]なので、クラウドにこだわるなら上記2つのどちらでも良いかと。(どっちも良くできていると思います。それぞれ同系列のシステムとの連携もいいですよ。)

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いろいろな計算例

いろいろなケースを想定して源泉徴収税額を計算してみます。

扶養親族等の数が8人以上になるケース

かなり珍しいケースですが、扶養親族等の数ば8人以上になることがあります。その場合は「7人以上」の欄を参照します。難しい計算方法ではないので、具体的な計算方法は省略します。

[topic color=”gray” title=”扶養親族等の数が8人以上になった場合の毎月(日)の給与の源泉徴収税額の計算方法”]毎月(日)の給与については、扶養親族等の数が8人以上になった場合には[emphasis]特殊な計算方法があります[/emphasis]。次の記事で確認してみてください。

関連記事 月額表の見方については → 源泉徴収税額表(月額表)の見方(平成30年分)

関連記事 月額表の見方については → 源泉徴収税額表(日額表)の見方(平成30年分)[/topic]

乙欄を参照する場合

扶養控除等申告書を提出していない従業員について賞与を支給する場合は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の「乙」欄を参照します。

(国税庁;賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDFを一部加工しています。)

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-26

[aside type=”boader”]例)扶養控除等申告書の提出がなく、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 50,000円のケース

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の乙欄を参照し、50,000円が当てはまる行を探します。239,000円(239千円)未満に該当しますので、賞与の金額に乗ずべき率は10.210%となります。(上の画像の赤色の丸囲み部分)

50,000×10.210%=5,105円[/aside]

半年俸を支給する役員等に賞与を支給する場合

半年俸を支給している役員等に賞与を支給する場合の源泉徴収税額の計算例をみてみます。

(国税庁;賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDFを一部加工しています。)

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-27

[aside type=”boader”](条件)

□ 扶養控除等申告書の提出なし

□ 半年俸 2,400,000万円(控除すべき社会保険料等は0円)

□ 社会保険料等控除後の賞与の金額 800,000円(賞与の計算期間は半年とする)[/aside]

[aside type=”boader”](計算過程)

イ 『前月の社会保険料等控除後の給与等の金額とみなす金額』

⇒ 2,400,000÷6-0÷6=400,000円

ロ 『賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の乙欄でイの金額が当てはまる行を探す。』

⇒ 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の乙欄で400,000円は、「296千円以上、528千円未満」(上の画像の水色の枠囲み部分)に当てはまる。

ハ 『算出率を確認。』

⇒ 乙欄の「296千円以上、528千円未満」の行の算出率は30.630%。(上の画像の赤色の丸囲み部分)

二 『社会保険料等控除後の賞与の金額×算出率』

⇒ 800,000円×30.630%=245,040円[/aside]

賞与の支払時に給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を使用する場合

次に賞与の支給で給与所得に対する源泉徴収税額表(平成30年分)月額表(PDF)を使用して源泉徴収税額を算出する2つの例を確認しておきます。

[aside type=”boader”]□ 前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合

□ 前月の社会保険料控除後の給与等の金額がない場合[/aside]

前月の給与の金額の10倍を超える賞与を支払う場合

前月の社会保険料控除後の給与等の金額の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合の賞与に対する源泉徴収税額の算出方法は次のとおりです。

( 国税庁;賞与に対する源泉徴収より)

平成29年分-賞与に対する源泉徴収税額-前月の10倍の賞与の計算

具体的な計算例

 平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-29

[aside type=”boader”](条件)

□ 扶養控除等申告書の提出あり

□ 扶養親族等の数 2人

□ 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 213,250円

□ 社会保険料等控除後の賞与の金額 2,181,135円(賞与の計算期間は半年とする)[/aside]

[aside type=”boader”](計算過程)

● 『10倍超の賞与』になるかどうかの確認

⇒ 2,361,135>2,132,500円(213,250×10)・・・10倍超の賞与に該当

● 源泉徴収税額の計算

イ 『(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6』

⇒ 2,361,135÷6=393,522.5 → 393,522円

ロ 『イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)』

⇒ 393,522+213,250=606,772円

ハ 『ロの金額を源泉徴収税額表(月額表)に当てはめる』

⇒ 606,722円を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄2人に当てはめると税額は35,270円

二 『ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)』

⇒ 35,270-2,030(※)=33,240円

※ 前月の源泉徴収税額・・・213,250円を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)に当てはめ2,030円

ホ 『二×6』

⇒ 33,240×6=199,440円[/aside]

前月に給与等を支払っていない場合

前月中に給与等の金額がない場合の賞与に対する源泉徴収税額の算出方法は次のとおりです。

( 国税庁;賞与に対する源泉徴収より。一部加工しています。)

平成29年分-賞与に対する源泉徴収税額-前月なしの計算

具体的な計算例

平成30年分-賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表-31

[aside type=”boader”](条件)

□ 扶養控除等申告書の提出あり

□ 扶養親族等の数 0人

□ 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 なし

□ 社会保険料等控除後の賞与の金額 532,523(賞与の計算期間は半年とする)[/aside]

[aside type=”boader”](計算過程)

イ 『(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6』

⇒ 532,523÷6=88,753.833 → 88,753円

ロ 『イの金額を源泉徴収税額表(月額表)を当てはめる』

⇒ 88,753円を給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の甲欄0人に当てはめると税額は130円

ハ 『ロの金額×6』

⇒ 130×6=780円[/aside]

源泉徴収税額表の準備

源泉徴収税額表は、年末に年末調整資料と一緒に新しい税額表が送られてきますが、国税庁の次のページからダウンロードすることもできます。PDF版のLINKを貼りましたが、Excel版もあります。

(国税庁;平成30年分 源泉徴収税額表(サイト)より)

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成30年分)PDF


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

ここ数日、関東はかなり暖かくなりました。明日は寒いという予報ですが・・・。そろそろ桜ですね。