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こんにちは。税理士のかわべです。
国税庁のサイトで印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引(令和元年6月)が公開されました。
印紙税の手引の内容
この「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第2 課税文書の取扱い
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第1 総則
第2 課税文書の取扱い
いくつか重要な課税文書について確認してみます。
請負に関する契約書(第2号文書)について
当事者の一方が仕事を請け負う場合の契約書については、請負に関する契約書(第2号文書)に該当する可能性が高いですが、契約内容等によって判断するのが難しいケースもあります。
この印紙税の手引には、いくつか例が記載されています。
請負に関する契約書(第2号文書)
上の画像は、請負に関する契約書(第2号文書)の途中ですので、残りは国税庁の印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)>21ページ以降でご確認ください。
金銭の領収書(第17号文書)について
例えば、小売店などが金銭を受け取った場合に発行する領収書は、金銭の領収書(第17号文書)に該当しますが、次の引用画像のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。
金銭の領収書(第17号文書)
管理人
この手引きは基本的な事項について触れているものなので、実務で疑問に思うことの回答を得られないかも知れません。より深く調べるためには国税庁のサイト等を利用するしかないでしょう。 LINK 国税庁;税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税 web
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
※ 記事掲載日現在の予定です。
不動産の譲渡、建設工事の
請負に関する契約書に係る税率の特例
この特例では本則税率が適用されるケースがあります。(上の画像のそれぞれ表の下の※印部分)
● 第1号の1文書「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
● 第2号文書「記載金額が1万円以上100万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
次の画像のとおり印紙税の手引(令和元年6月)の34ページにも記載があります。
軽減措置が適用されない契約書等
印紙税の手引の利点
印紙税の手引の利点(私見)をまとめてみました。
手ごろなボリューム
この「印紙税の手引」は36ページ(表紙等を含めても40ページ)をです。
PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいボリュームです。
国税庁のタックスアンサーの印紙税のボリュームと比較してもだいぶ少なめですので、基本的な事項を確認するためのガイドとして利用したほうが良いでしょう。
印紙税額一覧表が掲載されている
この印紙税の手引には令和元年6月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されています。
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
印紙税額一覧表を記事にしたとたん、手引が掲載されました。どうしようかと思いましたが、例年、記事にしているので、今年も書きました。印紙税は、税務調査で貼り忘れを指摘されて、過怠税を支払うことになるケースを何度か見てきました。とくに契約書は記載金額によって高額になる場合もあるので、要注意です。
慎重に確認して貼り忘れないようにしましょう。