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こんにちは。税理士のかわべです。
東京都、大阪府、京都市、金沢市、倶知安町、福岡市、北九州市に所在するホテル等に宿泊すると「宿泊税」がかかる場合があります。
東京都では平成14年から、大阪府では平成29年から、京都市は平成30年から、金沢市では平成31年から、俱知安町では令和元年11月から、福岡市と北九州市では、令和2年4月から課税されています。
東京都では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中について、宿泊税を課税しないことが発表されていましたが、令和2年4月8日発表の資料で課税停止の期間の延期の方針が発表されています。
LINK 東京都主税局;(参考)報道発表資料 2020年4月8日主税局 Web
LINK 東京都主税局;東京2020大会開催に伴う宿泊税の課税停止について Web
今日は宿泊税について取り上げてみます。
また、この記事は、令和2年6月8日時点で確認することができる法令等に基づき作成しております。改正等があった場合は記事内容と実際の取扱がことなる場合があります。
参考 東京都主税局;宿泊税 Web
参考 東京都主税局;東京2020大会開催に伴う宿泊税の課税停止について Web
参考 東京都主税局;東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(お知らせ) PDF
参考 東京都主税局;東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(Q&A) PDF
参考 大阪府;大阪府の宿泊税について Web
参考 京都市;宿泊税 Web
参考 金沢市;宿泊税 Web
参考 福岡市;宿泊税 Web
参考 北九州市;宿泊税 Web
参考 総務省;地方税の概要>法定外税の実施状況(令和2年4月現在)PDF
東京都の宿泊税
東京都内のホテル等に宿泊した場合、宿泊の料金に応じて宿泊税がかかります。東京都では宿泊税を平成14年10月1日から実施しています。
東京都の宿泊税の目的
東京都の宿泊税は次のことを目的に課税されています。
東京都の宿泊税の税率
東京都の宿泊税の税率は次のとおりです。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中の東京都の宿泊税の取り扱い
冒頭にも触れていますが、東京都の宿泊税は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の期間中は課税停止という方針でした。
2018年5月16日
しかし、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の延期に伴い、課税停止の期間について「令和2年7月1日から令和3年9月30日まで」に延期する改正案が発表されています。
2020年4月8日
PDFの資料やQ&Aも公開されています。
LINK 東京都主税局;東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(お知らせ) PDF
LINK 東京都主税局;東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴う宿泊税の課税停止について(Q&A) PDF
宿泊税を導入している地方公共団体(令和2年4月現在)
宿泊税を導入している地方公共団体については、総務省の資料で確認することができます。
LINK 総務省;地方税の概要>法定外税の実施状況(令和2年4月現在)(リンク切れ)PDF
宿泊税を導入している地方公共団体のリンク先
宿泊税を導入している地方公共団体のリンク先を貼っておきます。(記事公開時点でのアドレスです。)
LINK 東京都主税局;宿泊税 Web
LINK 大阪府;大阪府の宿泊税について Web
LINK 京都市;宿泊税 Web
LINK 金沢市;宿泊税 Web
LINK 福岡市;宿泊税 Web
LINK 北九州市;宿泊税 Web
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨年の宿泊税をの記事の編集後記で「宿泊税が広がりつつありますね」と書きましたが、オリンピックが延期されたので、見込みが外れてしまった都道府県も市町村も多いんだろうな~。