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サラリーマンの方が確定申告で医療費控除を受ける場合、事前の準備が大切です。
今日は、平成26年分の確定申告で医療費控除を受けるサラリーマンの方の事前準備について記載します。
[aside type=”yellow”]H29.2.13 平成28年分用に新しい記事を書きました。
関連記事 平成28年分。サラリーマンが確定申告で医療費控除を受けるための準備[/aside]
(国税庁パンフレット「暮らしの税情報」より)
参考
参考 国税庁;確定申告の際にご持参いただくもの
参考 国税庁;パンフレット「暮らしの税情報」医療費を支払ったとき
参考 国税庁;No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
参考 Web-TAX-TV;医療費控除を受ける方
参考 国税庁確定申告特集;医療費控除の準備等
目次 表示
源泉徴収票の確認
勤務先に交付してもらった源泉徴収票を用意しましょう。「年」を間違いないように確認しましょう。
平成26年分の確定申告・・・平成26年分の源泉徴収票
医療費の領収書及び集計表
医療費の領収書は、集計し、きれいに束ねておくとよいです。私は、医療を受けた人ごとに、さらに医療機関ごとに日付順に並べて束ねておきます。枚数が多い場合は、医療機関ごとに付箋をつけて「枚数と合計金額」を記載しておきます。
集計は、国税庁のホームページからExcelのシートをダウンロードして利用するのがよいと思います。
関連記事 国税庁の医療費集計フォームを利用する
集計の際は、次の点に注意が必要です。
日付
平成26年に支払ったものが対象となります。
診察等を受けた医療機関の住所及び名称
医療機関の住所や名称は、領収書に記載されていると思いますが、領収書に記載されていない場合は、調べて記載します。
※ 移動交通費の場合
私は電車・バス等の公共交通機関を利用してその利用金額を医療費控除の明細に記載する場合は、その公共交通機関の住所を記載していません。医療費控除の対象となるタクシー代の場合は、住所を記載するようにしています。
保険金等で補填されている場合
手術等で保険金等を受け取った場合は、支払った医療費の横に記載する必要があります。
保険金等の額が支払った医療費より多い場合は、支払った医療費と同額を記入することになります。
還付口座
還付金は原則、本人名義の銀行口座に還付されます。ネット系の銀行は対応していないものもあるので注意が必要です。
(国税庁;確定申告の時期に多い問い合わせ事項Q&A【税金の還付】)
印鑑ほか
書面で提出する場合は、印鑑を持っていきましょうまた、前年に確定申告をしている場合は、その申告書の控えもあると税務署等でアドバイスを受ける場合に便利です。さらに、使い慣れたボールペン等もあった方がよいと思います。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今朝は、路面が凍結していて怖かったですね。雪道で転ばないコツは、前に体重をかけるようにつま先に重心を持ってきて・・・というような話を聞いて、実践していますが、凍結した路面では対処方法がないような・・・。