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こんにちは。税理士のかわべです。
今日は、令和3年分の所得税の確定申告で還付口座を記載する場合の注意点について書きます。
この記事は、令和4年2月14日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。国税庁の発表する情報等が変更された場合は記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
● 参考 国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】web
● 参考 e-Tax;国税還付金の受取りは、口座振込をご利用ください。 PDF
還付口座を記載する場合の注意点
令和3年分の所得税等の確定申告で還付口座を記載する場合の注意点は次の3つです。
● 一部のインターネット専用口座では受け取れない
● 申告した本人名義の口座でない場合は受け取れない
● ゆうちょ銀行を指定する場合は、口座番号の桁数に注意して記載する
還付金の振込口座に指定できない銀行
前年までと同じく、令和3年分の所得税の確定申告でも一部のインターネット専用銀行で還付金の振込ができないようなので、インターネット専用銀行を還付口座に指定したい場合は、取引先のインターネット専用銀行に「所得税の還付金の受取口座として利用できるのか?」ということを確認しておきましょう。
■ LINK 国税庁;確定申告の時期に多い問い合わせ事項Q&A【税金の還付】>「Q42 還付金の受取りにインターネット専用銀行の口座を指定できますか。」 web
A 預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。
ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。
(注) 預貯金口座の口座名義について
申告者ご本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
還付口座の名義について
還付金の受取に指定する口座は、本人名義でなければなりません。
屋号が含まれていたり、旧姓の場合は振込ができないことがあるようなのでご注意ください。
A 還付金の受取りに預貯金口座への振込みを希望される場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、ご本人の取引している振込先の金融機関名、預貯金の種別及び口座番号を正確に記載していただくほか、次の点にご注意ください。
(1) 預貯金口座の口座名義について
還付金の振込みに指定できる預貯金口座は、申告者ご本人の口座に限られます。
(注) 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
(以下、省略)
ゆうちょ銀行の記号番号の記載方法ついて
還付金の振込口座にゆうちょ銀行を指定する場合の書き方については、次のチラシを参考にしてください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東では、早くも花粉の影響があるようです。目が痒いです。