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こんにちは。税理士のかわべです。
平成28年から国外居住親族について扶養控除等の控除を受ける場合には、親族関係書類(親族である証明書)と送金関係書類(生活費等をその親族に送ったことを証明する書類)を提出しなければなりません。
平成28年から始まる新しいルールです。
平成27年の年末に提出する「平成28年分の扶養控除等申告書」に親族関係書類を添付するようになります。今日は、提出時期が迫っている親族関係書類について記載します。
参考参考 国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(サイト)
参考 国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(PDF/244KB)
参考 国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(PDF/634KB)
参考 国税庁;非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(日本語版)(PDF/108KB)
参考 国税庁;非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(英語版)(PDF/134KB)
参考 港区;戸籍届出・証明書の発行
親族関係書類とは
親族関係書類とは、次の書類になります。
(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)より)
「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族で あることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅 券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」といいます。)が発行した書類 (国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
親族関係書類の提出時期
親族関係書類は次の時期に提出する必要があります。
控除の種類によって提出時期が異なりますが、給与所得者の扶養控除等(異動時)申告書の場合は、申告書の提出時期(H28年の扶養控除等申告書であればH27年の年末等)に提出しなければなりません。
(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)Q1より)
日本に戸籍がある場合
戸籍の附票とパスポートの写しが必要
日本に戸籍がある場合は、戸籍の附票と旅券(パスポート)の写しを提出することになります。どちらか一方だけではだめです。
(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)より)
[Q15] 戸籍の附票の写しだけでも「親族関係書類」に該当しますか。
[A] 戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類だけでは、「親族関係書 類」に該当しません。 これらの書類と併せて、国外居住親族の方の旅券の写しの提出又は提示も必要となりま す。
(注) また、逆に、旅券の写しだけでも「親族関係書類」に該当しませんので、旅券の写しと併せて、 戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類の提出又は提示が必要となりま す。
戸籍の附票
相続を経験されている方は、役所で取得したことがあるかと思いますが、戸籍の附票は、その戸籍に記載されている人の住所の履歴が記載されているものです。
(港区;戸籍届出・証明書の発行より)
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記載されたものです。
港区では一通300円で取得できるようです。(記事作成日現在)
外国政府等から書類を発行してもらう
外国政府等が発行した書類とは
外国政府等から書類を発行してもらう場合は、早めに手続きをした方が良いでしょう。外国政府等から発行してもらう書類については次のQAとリーフレットを参考にしてみてください。
(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)より)
[Q18] 「親族関係書類」について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、 具体的にはどのような書類ですか。
[A] 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、国外居住親族の氏名、生年月日 及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証 するものですが、具体的には次のような書類が該当します。
① 戸籍謄本その他これに類する書類
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
(注) 例えば、フィリピン共和国のバランガイ組織が発行するバランガイ証明書も外国政府又は外国の 地方公共団体が発行した書類と同様に取り扱って差し支えありません。
証明書を組み合わせる必要がある場合
親族であることを証明することが必要なため、「配偶者の親」について扶養控除等を受けるような場合は、「配偶者であることを証明する書類」と「配偶者の親子関係を証明する書類」の2つの証明が必要となるようです。
次のリーフレットを参考にしてみてください。
(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)より)
まとめ
外国籍の方で、国に残してきた子供など扶養親族が多い方、国際結婚で国外にいる配偶者の親を扶養している方は、証明書の取得に時間がかかるかも知れませんので、早めに証明書を請求する必要があるようです。
年末調整担当者もそのような従業員には早めに教える必要があるでしょう。英語版のリーフレットもあります。
国税庁;非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(給与所得者用リーフレット)(英語版)(PDF/134KB)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
ブログの文章の改行位置を変えました。(改行を少なくしました。)以前のスタイルだとスマホでは読みにくかったためです。過去記事も順次、変更していきます。