この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
確定申告時期は、e-Taxを原則、24時間、利用することができます。メンテナンスの時間帯以外なら深夜でも電子申告することができます。
[aside type=”yellow”]H29.1.15 記事を加筆・訂正しました。
平成28年分の確定申告用に情報を更新しました。[/aside]
(e-Tax;e-Taxの運転状況・利用可能時間より)
確定申告時期にe-Taxを24時間利用する場合の注意点
確定申告時期にe-Taxを24時間利用する場合、特に深夜の時間帯に利用する場合の注意点をまとめてみました。
24時間利用は確定申告時期のみ
e-Taxを24時間利用することができるのは、確定申告時期のみです。(将来的にはどうなるかわかりませんが、ここ数年、この形式なのでしばらくは確定申告時期に限ったことになりそうです。)
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]e-Taxを利用する場合は、電子申告のために個人番号カードやICカードリーダライタを用意してPCの環境も整えなければいけないので、不具合がある場合も想定してぎりぎりに申告するのは避けた方が良いです。[/lnvoicer]
平成28年分の確定申告時期は次の期間に、メンテナンスの時間帯を除いて、24時間利用することができます。
(e-Tax;e-Taxの運転状況・利用可能時間より。上の画像の緑色の丸囲み部分。)
平成29年1月16日(月)~3月15日(水)
毎週月曜日はメンテナンス時間となる
確定申告時期の24時間利用できる期間中でも、毎週月曜日には、次のとおりメンテナンスの時間が設けられています。この時間帯は避けましょう。
(e-Tax;e-Taxの運転状況・利用可能時間より。上の画像の水色の枠囲み部分。)
(注1) メンテナンス時間は、毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定しております。
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]日曜日の夕方に申告書の作成を開始し、気がつくと午前0時を過ぎて・・・という場合は、完成した申告書をすぐに電子送信できない可能性があるっていうことですね。その場合、メンテナンス終了後に電子送信することになります。(時間を考えると翌日以降になるでしょう。)[/lnvoicer]
電子納税等は金融機関のシステムが稼動している時間のみ
e-Taxを24時間利用することができても、電子納税などの手続きは金融機関のシステムに依存しているため、金融機関のシステムが稼動している時間帯のみ利用することになります。
(e-Tax;e-Taxの運転状況・利用可能時間より。上の画像の赤色の丸囲み部分。)
(注2) 電子納税及び手数料納付の利用可能時間は、上記のe-Taxの利用可能時間内で、かつ、ご利用の金融機関のシステム(インターネットバンキングやATM等)が稼動している時間となります。
ヘルプデスクは時間が限られる
e-Taxについては、利用方法について不明点があった場合、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」を利用することができますが、ヘルプデスクの受付時間は限られているため、深夜に作業をする場合は注意が必要です。(利用方法以外の税務に関する不明点、相談等については次のパラグラフを参照してください。)
確定申告時期は日曜日も受付ている日があるようです。(土曜日はないので注意!)
(e-Tax;2 e-Tax・作成コーナーヘルプデスクより)
税務相談は税務署の開庁時間内
上記のヘルプデスクは、税務相談の受付をしていません。申告の内容等、税務に関する相談については、最寄の税務署に電話をして質問するか、確定申告時期に税務署に設置される「申告書作成会場」に来場して質問しなければなりません。
e-Taxを24時間、使用することができても、税務に関する質問は、税務署が開いている時間内に限られることになります。
確定申告時期に開設される申告書作成会場
確定申告時期になると税務署には、「申告書作成会場」が開設されます。この会場では、所得税等(所得税及び復興所得税・贈与税・個人事業者の消費税及び地方消費税)の確定申告について申告書の受付と税務相談を受け付けています。
たとえば豊島税務署の平成28年分の所得税等の確定申告については、平成28年2月14日(火)から3月15日(水)まで開設されるようです。時間等は次のとおりです。
(国税庁;豊島税務署より)
申告書作成会場が開設される前の税務相談
国税庁の「国税に関するご相談について」を参照する限り、申告書作成会場が開設される前の相談については、事前に相談日時等の予約が必要のようです。
(国税庁;国税に関するご相談についてより)
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]上の画像の赤色の枠囲み部分のとおり、「申告書作成会場」では、事前予約の必要がないので便利かもしれません。(「待つ」場合もあると思うので、そのほうが嫌な人もいると思いますが・・・)[/lnvoicer]
税務署に電話をする場合
税務署に電話をした場合については、自動音声によって案内されます。所得税等の確定申告の相談は「0」を選択するようです。
(国税庁;国税に関するご相談についてより。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨日の昼間は意外と暖かかったです。腰にカイロを貼っていたのですが、午後は暑かった(熱かった)です。