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こんにちは。税理士のかわべです。
平成28年4月1日よりe-Taxで、法人税、消費税の申告や法人の異動届等の申請をする場合に、イメージデータ(PDFファイル)を添付して提出することができます。
今まで、設立時に必要な定款の写しや登記情報に関する書類は、別途、郵送により提出していましたが、4月1日以降はPDFファイルに加工して添付することができるので、郵送の手間を省くことができそうです。
※ H28.3.23追記
国税庁より新しいお知らせのページが公開されましたので、そのページの予定表を引用いたします。
(国税庁;添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。より)
※ 所得税、贈与税等の申告、申請については、平成29年1月4日以降に同じくPDFファイルを添付して提出することができるようになるようです。
※ 法人税の申告に関連して、会計ソフト等で作成した「財務諸表」及び「勘定科目内訳明細書」のデータについても平成28年4月1日よりe-Taxで送信可能となるようですが、これについては後日、記載いたします。
参考国税庁;e-Taxにおける今後の利便性向上施策について
目次 表示
添付書類のPDFファイルによる提出
運用開始のスケジュール
平成28年4月1日以降にPDFファイルによる提出が可能になるのは次の税目等になります。(下の画像の①と②)
[aside type=”boader”]□ 法人税
□ 消費税(法人)
□ 酒税の申告
□ 法人税、消費税(法人)、源泉所得税等(※)の申請等
※ 下の画像の④の申請等を除きます。[/aside]
(国税庁;e-Taxにおける今後の利便性向上施策についてより)
所得税等については、PDFファイルを添付できる時期が法人税と異なるため、しばらくは注意が必要です。
添付可能な書類(一部)
添付することが可能な書類については、「イメージデータにより提出可能な添付書類」に記載してありますが、一部を記載しておくと次の通りです。
法人税の申告関連
出資関係図や特別控除、特別償却を受ける場合の資産等についての証明書類などをPDFファイルで提出できるようです。
(国税庁;イメージデータにより提出可能な添付書類>法人税確定申告等(PDF形式:約229KB)より)
法人税の申請・届出関連
法人設立届に添付する「定款、履歴事項全部証明書など」、事前確定届出給与に関する届出に添付する「所定の時期に確定額を支給する旨の定めの写し」などをPDFファイルで提出できるようです。
(国税庁;イメージデータにより提出可能な添付書類>法人税関係(PDF形式:約230KB)より)
添付できないデータ書類等
次の書類等については、PDFファイルで添付して提出することができないようです。
所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる第三者作成の添付書類
給与所得や年金の源泉徴収票、生命保険料控除証明書、医療費の領収書などは、電子申告時に一定の手続きをとることで、添付を省略することができるので、PDFファイルで添付できる書類には該当しないようです。
電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類
科目内訳書や青色申告決算書等は、電子データで送信可能です。
原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類
私は作成したことがないのですが、「印紙税過誤納確認申請」が該当するようです。(参考;国税庁「[手続名]印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」)
原本の保存義務
イメージデータで提出したPDFファイルの原本については、税務署から確認を求められる場合があるため、5年間は保存しておきましょう。(保存の義務がある書類とない書類がありますが・・・たぶん私は保存しておくと思います。)
(国税庁;e-Taxにおける今後の利便性向上施策についてより)
(注) イメージデータで提出された添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)については、税務署から、その内容の確認のため、原則5年間、これらの書類の提出又は提示を求められることがあります。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨日から関東は暖かいです。昨日、とある作家さんの書斎を紹介する番組を見ました。地震があっても本棚から本が落ちてこないためには、本棚を傾けることと、整理してきれいに並べる(隙間無くつめる)ことということでした。
「1冊のために100冊を動かす手間を省かない」とのこと。さすが整理整頓好きの作家さんです。