法人が被災地域の得意先等に災害見舞金を支払った場合

法人_災害見舞金の画像

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法人が被災した地域(※)の取引先等に「被災前の取引関係を維持、回復するため」に災害見舞金を送った場合、税務上は「交際費等に該当せず、損金の額」として税務処理することになります。

(国税庁;義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/243KB)(平成28年4月18日)より)

法人が支払った災害見舞金_11

[aside type=”pink”]この記事は平成28年熊本地震で被災された地域の得意先等に災害見舞金を支払った場合を想定して作成しております。

また、この記事は、平成28年5月11日現在、確認することができる法令等に基づき作成しております。実際に災害見舞金を支払う場合は、専門家にご相談の上、その時点での法令等をご確認ください。[/aside]


法人が得意先等に災害見舞金を支払った場合

被災者の支援のために寄付等を考えている法人は多いかと思いますが、得意先等に「被災前の取引関係の維持・回復を目的として」災害見舞金を送るケースもあるかと思います。

この災害見舞金は、税務上は交際費等に該当せず、損金の額に算入することになります。

(国税庁;義援金に関する税務上の取扱いFAQ(PDF/243KB)(平成28年4月18日)>Q5(6ページ)より)

法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受 けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見 舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。

交際費の損金不算入制度については、次のページを参考にしてみてください。

LINK 国税庁;No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

この災害見舞金については、経理上は交際費で処理している企業が多いと思いますので、税務申告の際に注意が必要です。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

関東はどんよりとした天気、沿岸部は風が強いようです。iphone5cを修理に出すかどうか悩んでいます。