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平成27年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告の受付期間はいつからでしょうか?
[aside type=”pink”]この記事は平成27年分の確定申告に関する記事です。[/aside]
(国税庁;申告書A【平成27年分以降用】(PDF/366KB)より)
参考
参考 国税庁;平成27年分の所得税及び復興特別所得税、 消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について (報道発表資料)(PDFファイル)
参考 国税庁;平成27年分確定申告特集>e-Taxならこんなにいいこと
平成27年分の所得税等の確定申告の受付期間
平成27年分の所得税等、消費税等、贈与税の確定申告の受付期間は次のとおりです。税の種類によって受付期間が微妙に違っています。
(国税庁;平成27年分の所得税及び復興特別所得税、 消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について (報道発表資料)(PDFファイル)より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)
所得税等の還付申告の場合
平成27年分の所得税等の還付申告書については、上の画像の期間の前でも提出することができます。(上の画像の注書き部分を抜粋)
e-Taxを利用して還付申告書を早めに提出すれば、還付金も早めに還付されます。
(国税庁;平成27年分確定申告特集>e-Taxならこんなにいいことより)
しかし、1月中にe-Taxで還付申告書を提出したのにもかかわらず6週間程度待たされたケースもあります。いつまでたっても還付されないため、最寄りの税務署に電話したところ「今やってます。」という回答で、その後、すぐに還付されたということがありました。
このケースは税務署の異動等が絡んでいたケースです。上の画像の「※」部分にも記載がありますが、書類不備や添付書類を郵送で提出した場合などは、期間が長くなるケースもあるようです。
特定の日曜日の受付
平成27年分の所得税等の確定申告の受付期間の2月16日から3月15日の間の2月21日(日)と2月28日(日)に一部の税務署が確定申告の相談と申告書の受付を実施する予定のようです。(上の画像の注書き部分を抜粋)
(関連記事)平成27年分確定申告。特定の日曜日に一部の税務署で相談受付
平成27年分の所得税等の納期限等
平成27年分の所得税等の確定申告にかかる納期限及び振替納税の振替日は次のとおりです。
(国税庁;平成27年分の所得税及び復興特別所得税、 消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について (報道発表資料)(PDFファイル)より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)
(関連記事)平成27年分の所得税等の振替納税の振替日を確認する
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
インフルエンザの予防接種をしてきました。左腕がやや痛いです。