個人事業主の平成28年分の消費税等の中間申告(年1回のケース)

h28_個人事業主の消費税中間申告の画像

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こんにちは。税理士のかわべです。
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平成29年分の消費税等の中間申告について新しい記事を書きました。

関連記事 個人事業主の平成29年分の消費税等の中間申告(年1回のケース)
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個人事業主の平成28年分の消費税等(消費税及び地方消費税)について、平成27年分の消費税の額(地方消費税の額を除きます。)が48万円を超える場合は、中間申告が必要となります。

消費税等の中間申告は、いくつか方法があるのですが、この記事は年1回の中間申告について記載します。

(国税庁;消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付より)

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[aside type=”pink”]この記事は平成28年8月22日現在で確認することができる情報に基づき作成されています。法令等の改正があった場合は、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。[/aside]


個人事業主の平成28年分の消費税及び地方消費税の中間申告

個人事業主の平成28年分の消費税及び地方消費税については、上記のとおり、平成27年分の消費税の額(地方消費税の額を除きます。)が48万円を超える場合に中間申告が必要となりますが、中間申告の方法には、2つの方法があります。

前年実績による中間申告

前年(平成27年)の消費税の額(地方消費税の額を除きます。)の違いにより、下の画像のとおり、年1回、年3回、年11回の中間申告・納付が必要となります。

※ 平成28年分の消費税等について年3回、年11回の中間申告・納付が必要なケース、この記事の掲載日にはすでに期限が到来しているので触れません。

(国税庁;消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付より)

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年1回の中間申告・納付が必要となる個人事業主は、平成28年8月31日が申告・納付期限となります。(振替納税を利用している場合は、平成28年9月28日が振替日となります。上の画像の赤い文字)

 

仮決算に基づく中間申告

上記のとおり、前年の実績に基づいて、中間申告が必要になる個人事業主が、業績の悪化などにより、平成28年分の消費税等の納付額が、平成27年分の納付額よりも少なくなると予想されるような場合は、中間納付の額が資金繰りに悪影響を与えるようなケースも考えられます。

このようなケースでは、「前年実績による中間申告」の方法に変えて、1月から6月までの仮決算に基づく申告書を提出して納付することができます。

(国税庁;消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付より)

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個人事業主の平成28年分の消費税及び地方消費税の中間申告書を提出しなかった場合

消費税及び地方消費税の中間申告では、申告書を提出しなかった場合は次の取り扱いになります。

(国税庁;消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付より)

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この取扱いは、一般に「みなす申告」と言われますが、申告書を提出しない場合でも「前年実績による中間申告」があったものとみなされて、納税義務が生じることになるので、注意が必要です。

たとえ、申告書の提出を忘れても、納付だけは必ずしましょう。

 

中間申告の必要がない個人事業主が中間申告をする場合(任意申告)

個人事業主で平成27年分の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の場合は、中間申告・納付の必要はないのですが、資金繰りを考えて、任意の中間申告・納付をすることができます。

(国税庁;消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付より)

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定期的な売上がある人で、消費税の納付をしておきたい人は利用してみてはいかがでしょうか?


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

今日の関東は台風直撃です。鉄道にも影響が出始めているようです。今は動かない方が良いですね。