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こんにちは。税理士のかわべです。
今日は、確定申告の還付口座について書きます。
[aside type=”lime”]平成29年分の所得税の確定申告用に新しい記事を書きました。
関連記事 平成29年分の所得税の確定申告で還付口座を記載する場合の注意点[/aside]
[aside type=”yellow”]この記事は過去の記事を平成28年分の確定申告用に書き直したものです。[/aside]
昨年に引き続き、平成28年分の確定申告でも、還付口座について、一部のインターネット専用口座を指定することができないようです。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】>Q43より)
目次 表示
還付金の振込口座に指定できない銀行
前年までと同じく、平成28年分の確定申告でも一部のインターネット専用銀行で還付金の振込ができないようなので、インターネット専用銀行を還付口座に指定したい場合は、取引先のインターネット専用銀行に「所得税の還付金の受取口座として利用できるのか?」ということを確認しておきましょう。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43より。背景色は筆者追記。)
イ 銀行等の口座への振込みを希望する場合
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]「一部の・・・」というのがポイントですね。ネットで検索してみると、QA等に所得税の還付口座に指定できるのか、できないのかということが記載している銀行も多いようです。[/lnvoicer]
還付口座の名義について
還付金の受取に指定する口座は、本人名義でなければなりません。
屋号が含まれていたり、旧姓の場合は振込ができないことがあるようなのでご注意ください。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43注意書きより。背景色は筆者追記。)
[注] 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
なお、納税管理人の指定をしている場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東では、早くも花粉の影響があるようです。確定申告時期と重ならなければ・・・ねぇ。税理士には手厳しい季節です。