平成28年版の「源泉徴収のあらまし」が掲載されました。

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国税庁のサイトに平成28年版の「源泉徴収のあらまし」が掲載されました。

(国税庁;平成28年版 源泉徴収のあらましの目次より。クリックするとPDFファイルが開きます。)

H28_源泉徴収のあらまし_11

[aside type=”pink”]平成29年版の「源泉徴収のあらまし」が公開されています。

LINK 平成29年版 源泉徴収のあらまし(サイト)

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平成28年版 源泉徴収のあらましに掲載されている改正点

平成28年版 源泉徴収のあらましに掲載されている改正点のうち主要な3つ(私見です)を記載しておきます。

 

非居住者である親族にかかる扶養控除等の適用を受ける場合

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について、非居住者である親族について扶養控除等を受ける場合には、その親族について親族関係書類と送金関係書類を提出(又は提示)しなければならないことになりました。

(国税庁;平成28年版 源泉徴収のあらましより)

1  非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。

 

この制度のうち「親族関係書類」については、平成28年分の扶養控除等申告書の提出と同時に提出又は提示しなければなりません。次の記事を参考にしてみてください。

(関連記事)国外居住親族の扶養控除等の証明に必要な親族関係書類とは

 

また、この制度については、次のようなリーフレットもありますので参考にしてみてください。

(国税庁;国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(リーフレット)(PDF/634KB)より。クリックするとPDFファイルが開きます。)

国外居住親族の扶養控除_11

 

NISAの各年分の上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円に

平成28年分以後の非課税管理勘定については、限度額が現行の100万円から120万円に引き上げられます。(国税庁;平成28年版 源泉徴収のあらましより)

2  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を120万円(現行:100万円)に引き上げる改正が行われました。
この改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。

 

ジュニアNISAの創設

平成28年から未成年者のNISAが開始となります。申し込みは平成28年1月1日から開始されるようですが、平成28年4月1日から受け入れた上場株式等が制度の対象となります。おそらくそれ以前は受け入れがされないようになっていると思いますが・・・詳しくは口座を開設される金融機関にご確認ください。

(国税庁;平成28年版 源泉徴収のあらましより)

3  20歳未満の居住者等について、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が創設されました。
この改正は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。(この非課税措置の内容は、221ページを参照してください。)

 

※ ジュニアNISAの口座開設にはマイナンバーが必要

ジュニアNISAについて調べていたところ、口座の開設手続きには(未成年者本人の)マイナンバーが必要のようです。

 


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

先日、アボガドをサンドしたハンバーガーを食べました。

味が薄いと感じましが、健康に気を使っているメニューなのかもしれません。(店先等にそのような表示はなかったですが・・・)