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法人が、不特定多数の者が利用する会社の建物に展示するために美術品等(絵画、彫刻、工芸品など)を購入した場合はの税務上の取り扱いに関するFAQが掲載されました。
美術品等の取り扱い
法人が美術品等を購入した場合、の法人税法上の取り扱いについては、法人税法基本通達7-1-1に次のように定められています。(平成27年1月1日以後取得の美術品等に対する取り扱いです。)
(国税庁;法人税法基本通達7-1-1より)
《ラインマーカーは筆者加筆》
(美術品等についての減価償却資産の判定)
7-1-1 「時の経過によりその価値の減少しない資産」は減価償却資産に該当しないこととされているが、次に掲げる美術品等は「時の経過によりその価値の減少しない資産」と取り扱う。(昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」、平26年課法2-12「一」により改正)
- (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
- (2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)
- (注) 1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
- 2 取得価額が1点100万円未満であるもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。)は減価償却資産と取り扱う。
通達の(2)の金額は、平成26年12月19日に発遺され平成27年1月1日以後取得の美術品等に適用されます。(改正前は20万円以上でした。)
(国税庁; 美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQより)
《ラインマーカーは筆者加筆》
術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。以下「美術品等」といいます。)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等が発遣され、取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われており、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されています。
FAQの掲載
上記の通達に関するFAQが平成27年5月11日に公開されています。
100万円以上の美術品等を購入する中小企業は少ないかと思いますが、参考にしてみてください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨日は、東陽町で雨に降られましたが、台風の影響をあまり受けずに帰宅することができました。夜、風は強かったようですね。ベランダのサンダルを念のため室内に戻しました。