平成28年1月1日以後に内国法人が受け取った利息の手取り額から源泉税を推定する簡易計算シミュレーション

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こんにちは。税理士のかわべです。

内国法人が、平成28年1月1日以後に受け取った普通預金の利息から源泉徴収されている税額を、手取り額から推定する簡易的な計算シミュレーションを作成してみました。

●● 計算シミュレーション利用の注意点 ●●

◆ javascriptを使用しています。ご使用のPC、インターネットの環境、その他の不具合等により正しく計算されない場合があります。また、スマホには対応していません。PHP版を準備中です。

◆ 源泉税を利息の手取り額から推算する簡易計算シミュレーションのため、計算結果は参考値とお考えください。計算結果を会計処理、税務申告等に利用しないでください。(計算結果を利用して不利益を被っても一切責任を負いません。)

◆ この計算シミュレーションは平成28年8月10日現在で確認することができる法令に基づき作成しています。法令等の改正により使用できない場合がありますので、ご注意ください。

その他の注意点は記事をお読みください。

●● 計算シミュレーション ●●

下記の手取り額の部分に、平成28年1月1日以後、普通預金に入金された金額(手取り額)を入力して「計算する」をクリックしてください。

繰り返し使う場合は、リセットを押して「0」に戻してからご利用ください。

日付 手取り額
平成28年以降

 

手取り額 国税 地方税 受取利息
A B E F
※1 A+B

※1 A÷84.685%×15.315%(円未満端数切捨て)

● 所得税と復興税を分けて処理する場合 ●

国税内訳
所得税 復興税
C D
B−D ※2

※2 B×2.1÷102.1(50銭超切り上げ、50銭以下切捨て)

(参考)

inputの3桁区切りについて次のサイトを参考にさせていただきました。

LINK iDOFFICE;テキストボックスで数字を桁区切りする方法

[inline]
[script type=”text/javascript”]

jQuery(function(){

//フォーカスを得たとき
jQuery(“.money”).focus(function(){

//カンマを消す
this.value = this.value.replace(/,/g,””) ;
if (this.value == ‘0’) this.value = “”;
})

//フォーカスを失ったとき
jQuery(“.money”).blur(function(){

//うっかり入力しているかもしれないカンマを消す
this.value = this.value.replace(/,/g,””) ;

//整数に変換したのち文字列に戻す
//この時点で数字とマイナス記号だけが残る
var num = “” + parseInt(this.value) ;

//正規表現で桁区切りするための良く見かける関数的な何か
//変数 num の中身が、桁区切りされる
num = String( num ).replace( /(\d)(?=(\d\d\d)+(?!\d))/g, ‘$1,’ );

//numに入っている値が数値じゃないときは0とする
if (isNaN(parseInt(num))) num = “0” ;

//桁区切りした結果(変数 num)でテキストボックスの中身を書き換える
this.value = num ;

})

})

[/script]
[/inline]


 

内国法人が受け取った利息の手取り額から源泉税を算出する簡易計算シミュレーション

計算シミュレーション利用の注意点

□ 実際に源泉徴収された税額と異なる場合があります。(法人税申告書別表六を作成するための参考値とお考えください。)

□ 定期預金、外貨預金等、税額の計算書により源泉徴収税額が判明している場合は、この簡易計算シミュレーションを使用しないでください。(数値が一致することはないと思います。偶然一致するかも知れませんが、税額の計算書がある場合は計算する必要はないでしょう。)

利息源泉税を算出するための計算式等

普通預金の利息で手取り額から源泉税等を計算する式は次のとおりです。

手取り額 ÷ 84.685% × 15.315%(円未満端数切捨て)

法令等

関連する法令等を記載しておきます。平成28年8月10日時点です。

所得税

所得税法第181条(源泉徴収義務)と第182条(徴収税額)の一部。

(源泉徴収義務)
第百八十一条  居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(2項省略)

(徴収税額)
第百八十二条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一  利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
(二号省略)

その他は省略

国税通則法

端数計算等について国税通則法第118条と第119条

(国税の課税標準の端数計算等)
第百十八条  国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2  政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(国税の確定金額の端数計算等)
第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2  政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3  国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4  附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

その他は省略


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

今日の関東はかなり不安定なお天気です。雨が強い時間帯があります。この記事、去年から考えていたのですが、いくつか問題があってなかなか公開できませんでした。ちょっとしたことで計算できなくなるので、削除するかもしれません。PHP版を準備中です。