通勤手当の非課税限度額が15万円になった場合の通勤圏

平成28年度通勤手当の非課税限度額引上げによる影響の画像

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成28年度の税制改正大綱には、通勤手当の非課税限度額の改正(現行10万円→15万円)が盛り込まれました。(平成28年度税制改正大綱PDFファイル(リンク切れ)>34ページ)

改正された場合、東京駅から鉄道を利用する通勤圏がどこまで広がるかを確認してみました。

[aside type=”yellow”](H28.4.6追記)関連する記事を掲載しました。

関連記事 平成28年度の税制改正による通勤手当の非課税限度額の引上げについて[/aside]

(JR東日本>路線図より。クリックするとJR東日本のサイトが開きます。)

通勤圏の確認_11
[aside type=”pink”]あくまで非課税限度額の範囲内の鉄道の料金の比較検討をしたので、通勤に適しているかどうか(最も経済的かつ合理的な通勤経路かどうか)、会社が支給する限度額内であるかどうか等については、検討しておりません。

この記事は、平成27年12月15日時点で確認することができる法令等に基づき記載されています。法令等の改正等があった場合は、この記事の取り扱いとは異なるかもしれません。

実際の税務については、その時点の法令等を良くご確認ください。[/aside]

関連記事 マイカーで通勤する従業員の通勤手当の非課税限度額は?(平成26年4月1日以降)

関連記事 アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

参考参考 自由民主党;平成28年度税制改正大綱PDFファイル(リンク切れ)>34ページ

参考 国税庁;No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

参考 JR東日本;2014年4月1日消費税率引き上げに伴う運賃・料金改定のご案内


電車を利用している場合の通勤手当の非課税限度額

電車・バス通勤者の通勤手当の非課税限度額(現行制度)

電車やバスのみで通勤している場合の通勤手当の非課税限度額は、実際の通勤に必要な通勤定期券となり、その金額が10万円を超える場合は、1ヶ月あたり10万円が非課税限度額となります。

ただし、この場合の通勤は「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」でなければなりません。

(国税庁;No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当より)

この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり10万円を超える場合には、10万円が非課税となる限度額となります。

電車・バス通勤者の通勤手当の非課税限度額(改正案)

平成28年度の税制改正大綱には、上記の「1か月当たり10万円」が「15万円」となる改正案が記載されています。

5 その他
(国 税)
(1)非課税所得について、次の措置を講ずる。
① (略)
② 通勤手当の非課税限度額を月額 15 万円(現行:10 万円)に引き上げる。

通勤手当の非課税限度額が15万円に改正された場合の通勤圏

通勤手当の非課税限度額が15万円に改正された場合の東京駅からの通勤圏を確認してみました。この記事の掲載日時点での料金です。

検証には次のサイトを利用しました。

JR東日本>ネットde定期

東海道方面

東海道本線

静岡駅から  84,610円

豊橋駅から 137,160円

東海道新幹線

三島駅から 92,220円

静岡駅から 133,860円

中部方面

中央本線

下諏訪駅から 99,130円

長野駅から 139,440円

北陸新幹線

本庄早稲田駅から 79,650円

上田駅から 144,310円

(長野駅から新幹線を利用した場合は、176,110円でアウト)

上越方面

高崎線・上越線

越後湯沢駅から 93,300円

長岡駅から 126,440円

上越新幹線

(10万円以下は北陸新幹線と同じく本庄早稲田駅から)

越後湯沢駅から 148,870円

東北方面

東北本線

矢吹駅から 98,800円

越河駅から 139,440円

東北新幹線

小山駅から 77,310円

新白河駅から 142,520円

常磐方面

常磐線

湯本駅から 99,130円

いわき駅から 103,020円

まとめ

在来線の場合は、通勤定期代が10万円に近くなると通勤時間が3時間以上かかるので、現実的な通勤圏ではないです。在来線での通勤が、最も経済的かつ合理的な通勤経路にあたるかどうかということも考える必要があると思います。社員の負担を考えれば、勤務地の近くに社宅等を用意することを考えるべきでしょう。

今回の改正は、新幹線通勤を想定していると思いますが、15万円の通勤手当を支払うケースは中小企業では想定しにくいですので、あまり気にしなくても良いと思います。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

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