オリンピック、パラリンピックで活躍してもらえる報奨金のうち一定のものには課税されない

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オリンピックやパラリンピックでの活躍により、報奨金や品物など受け取る場合、「一定の団体からの金品で財務大臣が指定したもの」については所得税が課税されません。(所得税法9条①十四)

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平成30年11月14日、記事を加筆、訂正しました。 この記事は平成28年7月25日現在で確認することができる法令等を参考にしています。実際に税務処理をする場合は、その時点の法令等をよく確認して処理してください。

参考 参考 e-Gov法令検索;所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、施行日: 平成三十年四月一日、最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正
参考 e-Gov法令検索:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、施行日: 平成三十年五月一日、最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年政令第百三十一号)改正


オリンピック、パラリンピックで活躍してもらえる報奨金に対する課税は?

オリンピックやパラリンピックで活躍すると、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)や各協議の団体から報奨金をもらえるようです。(主としてメダルの獲得のようです。)

また、スポンサー契約などをしているプロの選手は、そのスポンサーからも報奨金がもらえる場合があるでしょう。これらに対する所得税の課税はどうなっているのでしょうか?

所得税法では、9条に非課税所得の規定があります。この9条の1項の十四に次のような定めがあります。

(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
十四 オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの

(e-Gov法令検索;所得税法より。)

財団法人日本オリンピック委員会(JOC)公益財団法人日本パラスポーツ協会(JPSA)など一定の団体(※)から交付される金品で財務大臣が指定するものは非課税となります。

(スポンサーなど財務大臣に指定されなかった団体からの報奨金が出た場合は課税されると考えてよいかと。)

(参考)非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体

上記の団体については、所得税法施行令の28条に次のように決められています。

(非課税とされる金品の交付を行う財団法人日本オリンピック委員会に加盟している団体)

第二十八条 法第九条第一項第十四号(非課税所得)に規定する政令で定める団体は、オリンピック競技大会において実施される競技に関する業務を行う一般社団法人又は一般財団法人のうち、その運営組織が適正であり、かつ、同号の金品の交付を適正に行うことができると認められるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。

2 文部科学大臣は、前項の規定により一般社団法人又は一般財団法人を指定したときは、これを告示する。

(e-Gov法令検索:所得税法施行令より)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日から使っている新しい眼鏡。やっぱりくらくらします。レンズが今までのものよりちょっと大きくなったからかな~?慣れるまでには時間がかかりそうです。